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口座が差し押さえられる場合とは?差し押さえを回避する方法も紹介

口座の差し押さえは突然行われるのではなく、事前に通知などが届きます。適切な対処法を理解しておけば、いざというときに冷静な行動を取れるでしょう。銀行口座が差し押さえられる流れや具体的な対処法について詳しく解説します。

口座の差し押さえとは

口座の差し押さえとはどのような手続きのことを指すのでしょうか。口座凍結との違いなど、まずは口座差し押さえの基本を理解しましょう。

債権者の申し立てにより執行される

『差し押さえ』とは、国が債務者の財産の処分を禁止すること財産の押収を強制的に執行することです。口座の差し押さえの場合は、債務者が自分の銀行口座のお金を自由に扱えなくなることを意味します。

借金を返済できない状態が長引くと、債務者は最終的に口座を差し押さえられる可能性があります。差し押さえられた財産は、自由に引き出しや換金ができません。借金の支払い遅延だけでなく、ローンや税金の滞納が続いた場合も対象です。

ただし、すぐに口座が差し押さえられるわけではありません。債権者が催促などを行っても入金や返済がない場合に、手続きが行われます。

差し押さえと口座凍結の違い

銀行のカードローンなどを利用しているケースで滞納が続くと、引き落とし口座の凍結が行われる場合があります。差し押さえが口座内の財産のみを処分できなくなるのに対し、口座凍結は口座自体を利用できなくなる手続きです。

例えば、差し押さえにより財産の一部を没収されても、残りの財産は自由に使えます。一方、口座を凍結されると口座自体を利用できないため、凍結が解除されるまで出入金などをまったく行えません。

口座凍結はローン契約などに基づく正当な手続きです。督促や訴訟などのプロセスを踏む必要がないため、手続きを迅速に行える特徴があります。

口座が差し押さえられるまでの流れ

借金の滞納から口座の差し押さえまでは、一般的にいくつかのステップを経ながら進みます。大まかな流れを知っておきましょう。

滞納後の督促

債権者が債務者の銀行口座を差し押さえるためには、正当な理由が必要です。一般的には、差し押さえの手続きに入る前に、債権者が債務者へ督促を行います。

滞納後の督促は電話や郵便物などで行われるのが基本です。督促を行った事実は債務者の借金返済が滞っていることの証明となり、口座差し押さえの正当な理由にできます。

借金滞納後、債権者からの督促が3カ月程度続いた時点で、債務者に『差押予告通知書』が届く場合があります。差押予告通知書は、差し押さえの手続きを本格的に検討している旨を伝える文書です。

債務名義の獲得

債務者の滞納が長期間に及ぶと、契約に基づいて債務者の『期限の利益』は失効し、残債の一括請求を受けることになるでしょう。

債務者が一括請求に応じず、その後の話し合いもまとまらなければ、債権者は口座差し押さえに向けて手続きを開始します。

差し押さえを行うためには、法的手段により『債務名義』を獲得する必要があります。債務名義とは、強制執行により実現できる債権の存在や範囲を公的に証明した文書です。債務名義とは、債務者が返済に応じないことを公的に証明した文書や判決です。

債権者が債務名義の取得手続きを開始すると、債務者には裁判所から支払督促や訴状が届くようになります。これらの文書を放置していると、債権者が債務名義を取得し、差し押さえの手続きへと進みます。

裁判所への申し立て

債権者が債務名義を獲得した後も債務者の滞納が続けば、債権者は口座を差し押さえるために裁判所へ申し立てを行います。

申し立て後は、差し押さえを認めるかどうかの審理を裁判所で行いますが、審理が行われることを債務者には通知しません。債務者から財産を隠されるなどの妨害を受けるリスクを回避するためです。

なお、裁判所からの最初の支払督促が送達されてから2週間以内に異議申し立てを行えば、通常の訴訟手続に移行するので結果的に強制執行を遅らせることになります。債権者は債務名義を取得できなくなるため強制執行を遅らせられます。

訴訟による債務名義の取得には約1年かかるケースもあるのに対し、支払督促では1カ月ほどで取得できる可能性がある点も覚えておきましょう。

裁判所から書面で通知

債権者による申し立て後の審理で認められれば、債務者の口座がある銀行に差し押さえ命令が書面で通知されます。通知書が届いた時点で、銀行は債務者の預金から請求額分を『差押口座』に移管しなければなりません。

裁判所からの差し押さえ命令は、債務者にも書面で通知されます。債権者が債務名義を獲得したことや申し立てを行ったことは債務者には知らされないため、差し押さえ命令の通知は多くの債務者にとって突然の出来事に感じられるでしょう。

差し押さえ命令の通知を受けた債務者には、異議申し立てを行える期間として、書面送達から1週間の猶予が与えられます。

差し押さえの実行

口座差し押さえ命令の送達から1週間は、債務者が異議申し立てを行えるため預金は取り立てられません。請求分を差押口座に移管し、そのまま1週間は保管されます。

1週間のうちに、異議申し立ての内容が認められたり債権者との交渉がまとまったりすれば、差し押さえは解除される可能性もあります。差し押さえ命令の送達から1週間を、今後の対応について弁護士と相談するための期間にあてる人もいるでしょう。

送達から1週間が経過しても債務者による特別なアクションが見られなければ、債権者は銀行から直接取り立てを行えるようになります。

口座差し押さえに関する気になる疑問

差し押さえ後の入金や銀行口座の特定方法など、口座差し押さえに関してさまざまな疑問が生じるでしょう。主な疑問とそれぞれの答えを紹介します。

口座差し押さえの対象

差し押さえの対象となるのは、差し押さえ命令が送達された時点における対象口座の預金のみです。取り立て後に入金された分は対象にはなりません。ただし、債権者が再び差し押さえを行えば、後から入金された分も対象となります

差し押さえ対象となる財産は銀行預金だけではありません。債務者の動産・不動産・債権は、全て対象にできます。銀行預金や郵便貯金は、お金を払い戻す権利の対象となるため債権の一種です。

差し押さえの対象になることが多い財産としては、給料・自動車・株式・保険(解約返戻金あり)が挙げられます。毎月の給料から差し押さえられる上限は原則給料の1/4です。

また債務者の旧姓名義となっている口座も、対象になる場合があります。

差し押さえ後の入金はどうなる?

口座差し押さえは1回しか実行されないため、取り立てられた後の口座に入金された分は問題なく使えます。入金があるたびに完済まで継続して取り立てられることはありません。

債権者によっては、1回でなるべく多く回収できるように、銀行預金以外の財産から先に差し押さえる場合もあります。差し押さえの申し立てには、それなりに費用や時間がかかるためです。

銀行口座を差し押さえる場合も、給料日など預金額が多くなると予想されるタイミングを見計らいます。実行のタイミングを債務者に予告することはないため、債務者が対策を立てようとしても難しいでしょう。

口座はどうやって特定されるのか

債権者が口座差し押さえを行う場合、債務者の銀行や支店名などを特定する必要があります。債務者本人から口座情報を直接聞き出すようなことは行われません。

かつては債権者が債務者の口座を特定する際、弁護士会照会制度などを利用して銀行に情報開示を求めていました。

しかし、情報開示に応じない銀行も存在していたことから、債権者が裁判所を通して債務者の口座情報を取得できるように法律が改正されました。現在は銀行の種類を問わず、原則として債務者が持つ全ての口座情報を把握することが可能です。

差し押さえられるタイミング

口座の差し押さえが行われる時期は、裁判所から支払督促や訴状などが届いた後です。支払督促が届いた場合は、申し立てから数週間~1カ月後には差し押さえが実行される可能性があります。

差し押さえが行われやすいのは、より多くのお金が債務者の口座に入金されると予想されるタイミングです。

債権者が債務者の給料日を把握しているなら、給料日に差し押さえられる可能性が高いでしょう。振替日に設定した日の直前も、差し押さえが実行されやすいタイミングの一つです。

差し押さえ前にすべきこと

口座差し押さえの実行が予想されるにもかかわらず、何の対策も打たないまま過ごしていると、財産を没収されてしまう恐れがあります。差し押さえ前の対処法をチェックしておきましょう。

振込や引き落としの口座変更

裁判所から支払督促や訴状が届いた場合は、差し押さえの実行が近い可能性があります。給料の振込口座や返済の引き落とし口座に設定している口座は、念のため変更しておくのがポイントです。

どこからも入金されないようにした上で、口座から現金を引き出しておきましょう。後から動産執行を受けた場合も、現金は66万円以下の差し押さえが法律で禁止されているため、預金額のうち66万円までは現金化しておけば手元に残せます。

口座が差し押さえられてしまった際の対処法

差し押さえ命令の通知を受けてから取り立てが行われるまでに以下の対応を行えば、取り立てられる金額を減らせる可能性があります。有効な対処法を覚えておきましょう。

個人再生や自己破産の申し立てを行う

口座が差し押さえられてしまった場合、個人再生の申し立てを行うことで、差し押さえを解除してもらえる可能性があります。個人再生とは、借金の減額や返済期間の延長などを裁判所に認めてもらう手続きです。

弁護士の力を借りて自己破産の申し立てを行った場合も、債務が全額免除されるため強制執行は失効扱いとなります。

ただし、既に口座から請求額を取り立てられている場合は、個人再生や自己破産を行ってもお金は返ってきません。個人再生や自己破産の申立手続きには時間がかかるため、執行命令の送達から1週間の猶予期間では、お金を取り戻すのは難しいでしょう。

差押禁止範囲の変更を申し立てる

強制執行命令の通知を受けた場合は、差押禁止範囲の変更を申し立ててみるのも一つの方法です。取り立てられてしまう金額を減らせる可能性があります。

給与差し押さえの場合は差押禁止範囲があるため、毎月一定額を残し続けることが可能です。一方、口座差し押さえの場合には禁止範囲がなく、給料が入金されたタイミングで全額を差し押さえられると生活に困ってしまいます。

民事執行法でも、必要な生計費を勘案して差し押さえの金額を決めなければならないと定められています。執行通知を受けた後、債権者から取り立てが行われる前に、差押禁止範囲の変更を申し立ててみましょう。

口座の差し押さえを回避するには

差し押さえを受けないようにしたいなら、できるだけ早めに債権者に連絡しましょう。債務整理を行うために弁護士と相談するのも一つの方法です。

債権者に連絡をする

強制執行を回避するためには、返済できなくなってから時間が経たないうちに、債権者へ連絡を入れることが大切です。返済方法や返済期間について相談を行えば、できる範囲で対応してもらえる可能性があります。

債権者による差し押さえの申し立ては、債務者と長い間連絡が取れないなど、債権者側でも打つ手立てがなくなった場合に行われます。

手続きに費用や時間がかかるなど債権者側にもデメリットがあり、積極的に申し立てを行っているわけではありません。

債権者からの催促の電話や郵便物を無視し続けていると、滞納に対するプレッシャーから精神的なストレスもたまりやすくなります。支払う意思があることを誠実に伝えた上で、債権者と相談してみましょう。

債務整理を行う

口座の差し押さえを回避する方法としては、債務整理を行うことも挙げられます。債務整理とは、任意整理・個人再生・自己破産など、返済計画を見直したり借金を帳消しにしたりする手続きのことです。

債権者が差し押さえ後の取り立てを行う前であれば、どのタイミングでも債務整理を行うことで差し押さえを回避できる可能性があります。

弁護士などの専門家に債務整理を依頼すれば、自分の希望や状況に合わせて適切な方法を提案してもらえるでしょう。債務整理の手続きも、基本的には全てプロに任せられるため安心です。

まとめ

借金の滞納が長引くと、債権者から口座を差し押さえられる恐れがあります。差し押さえはすぐに行われるのではなく、督促や法的な手続きを経て行われるのが基本です。

裁判所からの通知も無視し続けていると、銀行預金を没収されてしまいます。取り返しがつかない状況になる前に、債権者への連絡や弁護士への相談を行いましょう。

 

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