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【赤字なし】過払い金が戻らなかった!7つに場合分けして理由を解説

「過払い金がなかった場合、費用はかかるの?」
「相談が無料なのはなぜ?」
「過払い金がないなら、残った借金はどうしたらいいんだろう?」

そんなお悩みにお答えしていきます。

過払い金請求で借金を減らせるとしたら嬉しいでしょう。しかし、調査したのに戻ってくるお金がなかった場合に、相談費用だけかかってしまうのは避けたいですよね。

弁護士や司法書士に相談をするのもハードルが高く、尻込みしてしまう気持ちもよくわかります。

そこで今回は、以下の情報をまとめました。

  • 過払い金とは?
  • 過払い金が戻らなかった7つのケース
  • 過払い金がなかった場合、残った借金の3つの対策
  • 弁護士と司法書士どちらに相談すべきか

結論から言うと、過払い金請求がなかった場合も、費用はかからず赤字にはなりません。完全無料なのに相談しないのは、損しているかも……。

ぜひこの記事を参考に、安心して過払い金の無料相談に進んでみましょう!

なお、過払い金の無料相談なら「ライズ綜合法律事務所」がおすすめです。まずは5分で完了する無料借金減額診断を試してみてください!

 

【結論】調査したけど過払い金がなかった場合は相談費用がかからない

【結論】調査したけど過払い金がなかった場合は相談費用がかからない

借金問題で気になるのは過払い金の有無。調査や相談ができるのは知っていても、費用が気になって一歩目がなかなか踏み出せない人もいるでしょう。

でも実は、調査後に過払い金がなかった場合の費用は0円。つまり赤字なしの完全無料なのです!

過払い金請求に費用がかからない理由は2つあります。

  1. 過払い金の有無は相談時にわかるから
  2. 費用は過払い金から支払われるから

それぞれの理由をかんたんに解説します。

1. 過払い金の有無は相談時にわかるから

過払い金があるかないかは、初回相談のときにおおよそわかります。というのも、いくつかの借入条件を確認できれば、専門家にとって十分な判断材料になるからです。

過払い金が戻ってくるかどうか、重要な条件となるのは以下の3つです。

  • 使用していたカード会社
  • 何年前の借金か
  • カードの限度額

電話での問い合わせの場合、スムーズにいけば5分程度で初回相談が終了します。つまり、たとえ過払い金が無くても、専門家側には大きな負担がかからないということです。

過払い金の有無はたった3つのチェックですぐに判別できるため、無料相談を実現できています。

2. 費用は過払い金から支払われるから

お金が戻ってこないのに報酬だけ支払うというのは、相談を申し込んだ側からしたら納得できない話でしょう。

そのため、初回相談時のヒアリングで過払い金がありそうな場合にのみ調査が進むという仕組みになっています。

そして調査の結果、過払い金が見つかった場合は、戻ってきた過払い金の一部が報酬として支払われます

したがって、過払い金があろうとなかろうと、自分の財布からお金を出すことは一切ありません。安心して無料の過払い金相談に進んでみてください。

なお、当然ながら調査が進行したのに過払い金がないケースもあります。その場合も費用は発生しないので、気軽に依頼できるでしょう。

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そもそも過払い金とは!概要を30秒でサクッと解説

そもそも過払い金とは!概要を30秒でサクッと解説

過払い金とは、借金を返済するなかで払いすぎた利息のことです。
2010年より前は、利息制限法と出資法の2つの法律で上限利率が異なっていました。

利息制限法 上限利率(年15〜20%)
出資法(2010年の法改正以前) 上限利率(年29.2%)

かつては利息制限法の上限利率より高く、出資法の上限利率より低いグレーゾーン金利(年20〜29.2%)と呼ばれる金利帯がありました。

グレーゾーン金利で貸付を行っても刑法で罰せられることがなかったため、貸金業者の多くが高い金利で貸付を行っていたのです。

ところが、多重債務問題が顕在化したため、政府は2010年に出資法・貸金業法の改正を行いました。これにより、グレーゾーン金利は撤廃され、貸金業者はこれまでもらいすぎていた利息を返還する義務を負う形となったのです。

詳細な計算は専門家に依頼する必要がありますが、

(グレーゾーン金利で計算した利息)−(改正後上限金利で計算した利息)= 過払い金

と考えれば良いでしょう。

過払い金は返還請求によって戻ってくることがあります。ただし、過払い金請求には時効があるので注意が必要です(基本は10年)

過払い金の相談は無料なので、少しでも心当たりがあれば、早めに問い合わせしてみることをおすすめします。

過払い金が戻らなかった!7つに場合分けして理由を紹介

過払い金が戻らなかった!7つに場合分けして理由を紹介

「調査に進んだけど、過払い金が戻ってこなかった…」というのはどんなケースが該当するのでしょうか。

こちらでは、過払い金が発生しない主な理由を7つ紹介していきます。

  1. 消滅時効が成立していた
  2. 貸金業者が倒産していた
  3. 銀行からの借入だった
  4. 貸金業法改正(2010年)以降の借入だった
  5. ショッピング枠での借入だった
  6. 「ゼロ和解」に応じてしまった
  7. 闇金からの借入だった

それぞれ詳しくみていきましょう。

1. 消滅時効が成立していた

過払い金が発生していた借金でも、消滅時効が成立してしまうと返還請求できなくなります。

消滅時効とは「過払い金を返還してください」と言わないまま借金完済から10年が経過すると、過払い金を返還してもらう権利自体が消滅する法律の決まりのことです。

本当は過払い金があったのに、相談を迷っている間に返還できなくなってしまってはもったいないですよね。

借金の完済から10年が経過してしまう前に、過払い金が本当にないのかチェックすることをおすすめします。

2. 貸金業者が倒産していた

貸金業者は倒産してしまう可能性があります。

かつてグレーゾーン金利で取引をしていた貸金業者は、過払い金の返還に対処できなくなる場合があるためです。

返してもらうべき過払い金があったとしても、貸金業者が倒産してしまっては返還はされません

高い利息を支払っていたのに、返還請求ができないのは悔しいですよね。手遅れになる前に過払い金が本当にないのかチェックし、早めに返還請求すると良いでしょう。

3. 銀行からの借入だった

住宅ローンやカードローンなどの借り入れが銀行からの場合は過払い金の可能性はありません。銀行は2010年の法改正より前でもグレーゾーン金利での貸付は行っていないからです。

とはいえ、銀行からの借入は住宅ローンなど高額なケースが多く、返済がつらいケースもあるでしょう。

もしも返済が難しいようなら、任意整理や個人再生などの方法を検討してみましょう。

4. 貸金業法改正(2010年)以降の借入だった

2010年以降の借入の場合、過払い金が発生している可能性は低いでしょう。貸金業法の改正以降、貸金業者はグレーゾーン金利で貸付を行わなくなったからです。

2007年ごろから、各業者は金利を引き下げたという経緯があります。そのため、法改正後に借入をした場合は、過払い金が発生する可能性は低いです。

とはいえ、借主本人が借入をした時期を正確に把握できていないこともあるでしょう。
その場合は、専門家に問い合わせをすると、借入を開始した正確な時期を確認できます。

調査の結果、法改正前の借入と発覚したら、過払い金が戻ってくる可能性があります。借入時期があいまいな場合は、一度チェックしてみることをおすすめします。

5. ショッピング枠での借入だった

クレジットカードでの借入がショッピング枠だった場合、過払い金は発生しません。ショッピング枠は借金ではなく「立て替え金」という扱いになるためです。

ショッピング枠で高い金利を払っていたとしても、利息ではなく手数料として扱われるため、過払い金返還請求の対象外です。

ただし、ショッピング枠とキャッシング枠の両方を使っているなら、過払い金請求の対象となる可能性もあります。

6. 「ゼロ和解」に応じてしまった

貸金業者から「借金をゼロにする」と話を持ちかけられ書面を交わすことを、ゼロ和解といいます。

借金がゼロになるなんてとても嬉しいことに思えますが、実は借金の残金以上に過払い金が残っているケースがあるため、注意が必要です。

巨額の過払い金を請求されては困るため、過払い金請求をされる前に帳消しにしてしまうことを貸金業者が目的としていることがあります。

過払い金請求の権利を放棄する条件の書面に応じてしまうと、過払い金請求ができず、お金は当然戻ってきません

貸金業者から「ゼロ和解」を持ちかけられたらすぐには応じず、弁護士に相談してみてください。

7. 闇金からの借入だった

借入先が闇金だった場合は、そもそも借金を返納する必要もありません。

貸金業者は法律を守って貸付を行っているのに対し、闇金業者は貸金をする資格すらなく、貸付そのものが無効だからです。

過去の判例では、高金利な貸付を行っていた闇金に対し、支払った元本・利息の全額を損害として請求できるとされたケースもあります。
(参考:平成20年6月10日最高裁

借入先が闇金の場合は、これまで支払った全額が戻ってくるかもしれません。ご自身で交渉するよりも、弁護士など法律の専門家を通して堅実に対応する方が良いでしょう。

過払い金がなかった場合の借金問題3つの解決方法

過払い金がなかった場合の借金問題3つの解決方法

ここでは、過払い金がなかった場合、残った借金問題の解決方法をご紹介します。残った借金が減らないままでは困ってしまいますよね。

借金を減らしたり、支払いを待ってもらったりする方法は3つあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それぞれかんたんに解説します。

1. 任意整理

任意整理とは借入先の金融業者等へ直接交渉をする手続きです。
借金の返済を減らしてもらう、返済時期を待ってもらうなどの交渉を裁判所を通さずに行います。

必ず借金が減るとまでは言い切れませんが、借金が減る可能性は比較的高いです。

理由は、貸主の立場に立つと想像しやすいでしょう。借主の首が回らなくなり自己破産されてしまうと、資金が回収できず困ってしまうからです。

結果として、ある程度手続きの条件を譲歩してもらえることが多い傾向です。

借金がなかなか減らない・返済が苦しいという場合に試したい方法の1つと言えるでしょう。

2. 個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金の一部を免除してもらう手続きです。

借主の現状では返済が難しいと判断された場合、借金の一部を減らし、3年間での分割払いにしてもらえます。特別な事情がある場合は、返済期間を5年に引き伸ばしてもらえることも。

ただし、個人再生の申立ては裁判所を介した法的な手段なので、個人で手続きを進めるのは難しいでしょう。

弁護士や司法書士に相談して、確実に実行する必要があります。

3. 自己破産

自己破産とは、借金の返済能力がないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。税金などの特別な債務を除き、すべての借金の支払い義務を免除してもらえます。

ただし、日常生活に関係するさまざまな活動について制約が課せられることになります。一番大きい影響で言うと、家や車など一定の財産を処分することに。

全額免除という大きなメリットがある代わりに、失うものも大きいので、慎重に行うと良いでしょう。

過払い金がなかった場合でもプロに相談すべき!2種類の相談先を紹介

過払い金がなかった場合でもプロに相談すべき!2種類の相談先を紹介

過払い金の返還請求やその後の債務整理手続きには、2種類の相談先があります。

  1. 司法書士
  2. 弁護士

結論から言えば、弁護士事務所への相談をおすすめします。業務の対応範囲が広いため、借金が思いのほか多かったり、トラブルで訴訟に発展したりといったイレギュラーな事象も問題なく対処できるからです。

それぞれ特徴を詳しくみていきましょう。

1. 司法書士への依頼

過払い金請求や債務整理を司法書士へ依頼した場合、対応してもらえる業務に制限がかかることがあります。司法書士の本来の業務は、不動産や会社の登記を行うことだからです。

例えば、以下の依頼は司法書士の業務範囲外です。

  • 1社あたりの元金が140万円を超える過払い金請求
  • 簡易裁判所以外での訴訟
  • 個人再生の代理人になる
  • 自己破産の代理人になる

登記を専門とする司法書士に依頼すると、弁護士に比べて制限が多くなります。

2. 弁護士への依頼

過払い金請求や債務整理を弁護士事務所へ相談すれば、関連するすべての業務をワンストップで依頼できます。

例えば、司法書士の仕事と比較してみると

  • 1社あたりの元金が140万円を超える過払い金請求 → 金額に上限なく対応可能
  • 簡易裁判所以外での訴訟 → 裁判になっても法的手続きができる
  • 個人再生の代理人になる → 個人再生の代理人になれる
  • 自己破産の代理人になる → 自己破産の代理人になれる

と、その差は歴然。難しい借金問題をプロに依頼するなら、弁護士への依頼をおすすめします。

ライズ綜合法律事務所なら、借金問題の無料診断も可能です。一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

 

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