「自分は任意整理しない方がいいのかな?」
「任意整理に失敗しないか不安」
「苦しい借金生活から開放されたい」
任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段の1つだと言えます。
しかし、すべての人にとって最適なわけではありません。任意整理をしない方がいいケースも存在するのは事実です。
借金生活に苦しんでいるのであれば、これ以上後悔する選択は絶対にしたくないですよね。
そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- 任意整理の概要
- 任意整理をしない方がいいケース
- 任意整理をした方がいい人の特徴
最後まで読めば、判断基準が明確になるはずです。失敗のリスクを避けるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
なお、時間をかけずに判断したい場合は、ライズ綜合法律事務所の無料減額診断の利用がおすすめです。
目次
任意整理の概要を30秒でサクッと解説
任意整理とは、借金問題を解決するための救済措置である「債務整理」の1種です。
そもそも、貸付における上限金利を定めた法律には、以下の2つがあります。
- 利息制限法:貸付額に応じて年15%〜20%。違反すると無効となる
- 出資法:改正前は年29.2%。違反すると刑事罰となる
従来の貸金業法では、一定の要件を満たしつつこの両者の間の金利(グレーゾーン金利:20%〜29.2%)で設定すれば、ペナルティを科されないこととされてきました。
しかし、多重債務者の増加が深刻な社会問題となったことなどから、2010年6月以降 出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されたのです。
(参考:貸金業法のキホン:金融庁)
これに基づき、
- グレーゾーン金利で設定されていた借金を、取引開始時までさかのぼって利息制限法内(15%〜20%)で再計算して減額
- 払いすぎていた金利を元本に充当
- 残りの元本は3年程度で完済
するなどの対応を貸金業者と取り決めるのが「任意整理」の手続きとなります。弁護士や司法書士が代理人となって、交渉していくのが基本です。
任意整理の主なメリットは、以下の通りです。
- 利息がカットされ、元金のみの返済になる
- 過払い金が発生していれば元金も減らせる
- 返済を長期分割にできる
- 督促や取り立てがなくなる
- 財産を維持できる
- 手続きの対象となる借入先を選択できる
ただし、任意整理をするためには、以下のような条件があります。
- 安定した収入がある
- 3~5年で完済を目指せる
- 必ず返済する意志がある
メリットや条件面から、債務整理をする際は任意整理が選択される場合が多いです。
【手続き後が気になる】任意整理をしない方がいい4つのケース
手続き後が気になるなら、任意整理をしない方がいい可能性があります。
具体的には、以下4つのケースのいずれかに該当する場合です。
- 収入が不安定で返済計画を実行できない
- 信用情報機関に事故情報を登録されたくない
- クレジットカードが強制解約されると困る
- 保証人に迷惑をかけたくない
順番に解説していきます。
1.収入が不安定で返済計画を実行できない
任意整理では利息がカットされますが、元金の返済は必要です。そのため返済計画を実行できないのであれば、債権者は交渉に応じてくれません。
たとえば借金の元金が100万円の場合、36回分割なら毎月約2.8万円、60回分割なら毎月約1.7万円の返済能力が求められます。
もし病気などが原因で収入が不安定なのであれば、任意整理ではなく自己破産などの手続きを検討した方がいいでしょう。
2.信用情報機関に事故情報を登録されたくない
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報を登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。そのため、5年程度は新規借り入れや分割購入ができなくなります。
特に困るのは、事業資金を個人名義で借りている場合です。資金繰りがうまくいかなくなり、事業を続けられない可能性が高くなります。
3.クレジットカードが強制解約されると困る
任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるので、手続き対象のクレジットカードは強制解約になります。手続きの対象としていないクレジットカードも更新ができなくなるので、結果的に解約となります。
もちろん、貯めていたポイントやマイルも消滅してしまいます。
また、家族カードやETCカードを発行している場合は注意が必要です。メインカードが解約になると、すべてのカードが利用できなくなります。
そのため任意整理を家族へ内緒にしたい人は、知られてしまう危険性が高まるでしょう。
4.保証人に迷惑をかけたくない
手続きの対象となる借入先を選択できるのが、任意整理の利点です。保証人付きの借金を選択しなければ、迷惑をかける心配はありません。
とはいえ、保証人がついている借金の任意整理を避けられない状況に陥ることもあるでしょう。もし手続きをした場合、保証人が借金の一括返済を迫られます。
保証人も連名で任意整理をすれば一括返済は避けられますが、迷惑をかけることに変わりないはずです。
【借金の種類】任意整理をしない方がいい5つのケース
こちらでは、任意整理をしない方がいいケースを借金の種類に分けて紹介します。
- 利息額が少額で手続きにかかる費用の方が大きい
- 奨学金や住宅ローン・マイカーローンなどの金利が低いもの
- 預金している銀行のカードローン
- 任意整理に応じない金融機関からの借り入れ
- 多重債務で自転車操業になっている
自分の借金が当てはまるかチェックしてみてください。
1.利息額が少額で手続きにかかる費用の方が大きい
任意整理は借金の額や借入期間が長く、利息が膨れ上がっているほど恩恵を受けます。もし利息額が少額だと、弁護士や司法書士に手続きを依頼する費用の方が大きくなる可能性もあります。
例えば元金20万円を単利18%で借りて、2年後に完済する場合の利息は約7万2,000円です。
任意整理の手続きを代理人に依頼する費用は、借入先1社あたり約3万円~10万円プラス成功報酬が相場のため、2社以上から借入をしている場合は依頼費用のほうが高くなってしまう可能性があります。
任意整理には心理的なメリットもありますが、費用だけを考えると得をしないかもしれません。
2.奨学金や住宅ローン・マイカーローンなどの金利が低いもの
そもそも金利が低いのであれば、任意整理による利息カットのメリットがありません。住宅ローンやマイカーローンの任意整理は、住宅や車を失う危険性も生じます。
奨学金や住宅ローン・マイカーローンなどの返済が厳しい場合は、まず借入先である金融機関に相談をしてみてください。
一時的に返済を猶予してもらえたり、借り入れの条件を変更してもらえたりする可能性があります。
3.預金している銀行のカードローン
預金している銀行のカードローンを任意整理すると、口座を凍結される可能性があります。銀行側は少しでも多く借金を回収しようと、口座に残っている残高を引き出されないようにするためです。
口座が凍結されると、残高は借金と相殺されてしまいます。そのため借金が減っても所持金が0円になり、当面の生活に苦労することも考えられます。
また、給料の振り込みや公共料金の引き落としもできなくなるので、口座変更をする手間が増えるのもデメリットです。
4.任意整理に応じない金融機関からの借り入れ
債務整理はあくまで、当事者同士の交渉により成立するものです。法的効力や義務があるわけではないので、債権者である金融機関が応じてくれるとは限りません。
金融機関が応じてくれない場合、以下のような理由が考えられます。
- 会社の方針で決めている
- 経営状態がよくない
- 借り入れから日が浅い
任意整理に応じない金融機関からの借り入れに困っているのであれば、他の手続きを検討した方が賢明でしょう。
5.多重債務で自転車操業になっている
多重債務による自転車操業とは、借金を返済するために別の金融機関から借金をしている状態を指します。
任意整理をすれば利息カットなどにより返済の負担は軽くなりますが、多重債務の場合は借金問題の根本的な解決にはつながらないでしょう。また、各社それぞれに交渉をする手間や時間、費用もかかります。
多重債務による自転車操業になっているのであれば、全債権者との間で一括して債務整理ができる自己破産や個人再生の検討を推奨します。
【現状について】任意整理をしない方がいい5つのケース
こちらでは、任意整理をしない方がいいケースを状況別に5つ紹介します。
- 家族からの援助を受けられる
- 一時的に返済が困難なだけ
- 2回目の任意整理をしようとしている
- すでに債権者が訴訟の準備を始めている
- 弁護士・司法書士との信頼関係が築けない
現状を整理するためにも、内容を確認してみてください。
1.家族からの援助を受けられる
家族の援助を受けられるのであれば、手続きにかかる費用の負担や信用情報機関に事故情報を登録されるデメリットを回避できます。
借金や任意整理について、家族に打ち明けるのは簡単ではないでしょう。しかし実際に、家族に相談したところ援助を受けられて解決するパターンは珍しくありません。
家族との関係性に問題がないのであれば、事前に相談してから任意整理をするか検討しないと後悔することになります。
2.一時的に返済が困難なだけ
一時的に返済が困難なだけであれば、まずは借入先である金融機関に相談をしてみてください。収入自体が減っていないのあれば、利息分の返済だけにしてくれるなどの配慮をしてくれるはずです。
例えば、以下のような状況です。
- 事故や病気で入院してしまった
- 冠婚葬祭が立て続けにあり出費が重なった
- 転職をして給料日が変わった
誰であっても不測の事態は起こり得るものです。状況を正直に説明すれば、任意整理をしなくて済む可能性も十分にあります。
3.2回目の任意整理をしようとしている
2回目の任意整理をしようとしているのであれば、1回目の手続きを依頼した弁護士や司法書士に再度の相談をしてください。違う手続きを選択する方が、問題解決の近道かもしれません。
返済計画をある程度実行できていれば、2回目の任意整理も可能です。しかし支払いの遅れや、債権者からの連絡を無視してしまうと交渉に応じてもらうのは厳しくなります。
どちらにしても、最初に任意整理をしたときよりも経済状況がさらに悪化しているはずです。安易に2回目の任意整理を決めるのではなく、専門家と相談して解決策を検討しましょう。
4.すでに債権者が訴訟の準備を始めている
これまで返済が滞っていたり、債権者からの連絡を無視し続けたりしていると、債権者が訴訟の準備を始めているケースがあります。この場合、任意整理に応じてもらえる可能性は限りなく低いです。
訴訟をされると裁判所に出廷するなど大きな負担がかかるだけでなく、敗訴すると強制執行をされるかもしれません。つまり不動産などの大きな財産がない場合は、預金や給料が差し押さえられることがあります。
債権者が訴訟の準備を始めているのであれば、強制執行に対抗できる自己破産や個人再生を検討した方が無難です。
5.弁護士・司法書士との信頼関係が築けない
弁護士や司法書士は、あなたの財産関係をすべて正確に把握して任意整理の手続きを進めます。信頼関係が築けていない場合、手続きがスムーズに進まないだけでなく、交渉に失敗する可能性が高いです。
例えば以下のような対応をしていると、信頼関係を築くのは困難です。
- 債務の一部を隠す
- 財産を申告しない
- 手続きに協力しない
どうしても信頼関係が築けないのであれば、別の専門家を探すところからやり直した方が今後のためになります。
任意整理をした方がいい人の特徴3つ
任意整理をした方がいい人には、3つの特徴があります。
- 安定した収入はあるが完済の見込みがない
- 返済を長年続けているのに残高が減らない
- 家族や職場に内緒で問題を解決したい
それぞれ解説していきます。
1.安定した収入はあるが完済の見込みがない
安定した収入はあるが利息の負担が大きくて生活が苦しい人には、任意整理がおすすめです。借金そのものの帳消しにはなりませんが、利息の軽減は期待できます。
任意整理をすれば、収入が現在と同じでも完済の見込みが立つようになります。一定の収入があるのであれば、早めの行動を推奨します。
2.返済を長年続けているのに残高が減らない
借金の返済が長期化する原因は、元金が減っていないからです。任意整理で利息をカットできれば、毎月の返済額をすべて元金に充当できます。
例えば返済が5年以上続いている、毎月利息しか返せていないような場合は、任意整理を検討する価値が十分にあります。
3.家族や職場に内緒で問題を解決したい
家族や職場には内緒で借金問題を解消したい場合、任意整理はうってつけの方法です。基本的には、自分以外の人に知られたり影響が出たりはしません。
ただし、以下のような例外には注意が必要です。
- 弁護士からの電話を家族や同僚が受けてしまう
- 弁護士からの書類を勝手に開封される
- クレジットカードの家族カードを発行している
- 家族が保証人になっている
事前に対策をしておけば、知られるリスクは回避できるでしょう。ひとりで悩みを抱え込まず、解決に向けて一歩を踏み出してみてください。
「自分は任意整理しない方がいいのかな?」と迷ったらまずは無料相談を!
任意整理はメリットの大きい手続きですが、すべての人に最適であるとは言えません。他の方法を選ぶことで、あなたの借金問題を根本的に解決できる可能性もあるためです。
「自分は任意整理しない方がいいのかな?」と迷ったら、まずは専門家への相談をおすすめします。
最も怖いのは、借金以外にも後悔が増えることです。任意整理をするかの判断は、プロの意見を聞いてからでも遅くはありません。
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