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【無料相談可】実家暮らしで自己破産が家族にバレる原因5選!迷惑をかけずに解決する方法

「実家暮らしだけど、自己破産はできるの?」
「借金に困っているから自己破産をしたいけど、家族にはバレたくない」
「自己破産をした場合、同居家族に迷惑はかかるの?」
このようなお悩みを抱えていませんか?

実家暮らしでも、自己破産を進めることは可能です。
ただし実家暮らしの方は自己破産が家族にバレる可能性は高いため、秘密にしたいのであれば、慎重に話を進めなくてはなりません。

また安易に手続きを行った結果、自分だけでなく家族に迷惑がかかるケースがあるので注意が必要です。

この記事では、実家暮らしで自己破産を考えている方に向けて

  • バレてしまう主な原因
  • 家族に迷惑がかかるケース
  • 相談窓口

などを紹介します。

「同居家族に迷惑をかけずに借金問題を解決したい」と考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

実家暮らしでも自己破産は可能!3つの条件を解説

実家暮らしでも自己破産は可能!3つの条件を解説

同居家族に収入があったり、住居費がかからなかったりすることで「自己破産ができないのではないか」と考える方がいらっしゃいます。

しかし、実家暮らしでも自己破産は可能です。条件の中に、住んでいる場所の規定はありません。

裁判所から許可を得るための条件は、以下の3つです。

  • 収入や生活状況などを考慮しても返済能力がない
  • 借金が非免責債権ではない
  • 借金を負った理由が免責不許可事由に該当しない

非免責債権とは、社会保険料や下水道代などの必ず返済しなければならない債権です。

免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因や事実を指します。
例えば、借金を負った経緯がギャンブルなどの浪費によるものだったり、裁判所に対して虚偽の申告や説明の拒否をしたりした場合は、免責不許可事由に該当します。

上記が自己破産の条件なので、実家暮らしの有無は、自己破産には直接関係しません。条件を満たせば、実家暮らしの方でも手続きを行えます。

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実家暮らしで自己破産が家族にバレる5つの原因

実家暮らしで自己破産が家族にバレる5つの原因

「家族に自己破産をバレたくない」と考えている方は多くいらっしゃいます。残念ながら、同居家族に自己破産を隠し通すのは非常に困難です

こちらでは、バレる5つの原因を紹介します。

  1. 作成中の書類を見られる
  2. 裁判所から書類が届く
  3. 本人名義の資産が差し押さえられる
  4. 家族の収入証明書の提出を求められる
  5. 闇金業者から郵送物が届く

理由も併せて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.作成中の書類を見られる

自己破産の手続きを行う場合は、書類の作成が必要です。
書類を書いている姿や作成中の書類を見られることがきっかけで、同居家族にバレるケースは少なくありません。

さらに、自己破産をする際には、裁判所に以下の提出を求められる場合があります。

  • 給与明細
  • 預貯金通帳のコピー
  • 源泉徴収票
  • 生命保険の契約書

これらを家族が管理している家庭も多いでしょう。

普段持ち出さないような預貯金通帳や生命保険の契約書を必要とした場合、何に使うのか怪しまれる可能性があります。

2.裁判所から書類が届く

自己破産がバレる原因として、裁判所からの書類を家族に見られることが挙げられます。

自己破産は、裁判所を通して手続きを行い、申し立て時に記載した住所に宛てて通知書が送付されます。
つまり、実家の住所を記載していると、実家宛に郵便物が届くということです。

なお自己破産の手続きをすると、裁判所から以下の書類が届きます。

  • 破産手続開始通知書
  • 免責許可決定の通知書

これらの書類があなた宛に来ていることを見られれば、家族にバレる可能性は高いでしょう。

3.本人名義の資産が差し押さえられる

自己破産を行うと、破産者本人名義のもので20万円以上の価値がある資産は処分されます
例えば、車やバイク、不動産などです。

これらの資産を持っていた場合、差し押さえにより突然処分されてしまいます。
今まで家にあったものが突然無くなることで、家族が不審に思い自己破産をしたことがバレてしまう可能性が考えられます。

4.家族の収入証明書の提出を求められる

実家暮らしの方が自己破産の手続きをする場合、裁判所から家族の収入証明書の提出が求められます
隠している資産はないか、虚偽の申告がないかなどを判断するためです。

必要な収入証明書は、

  • 源泉徴収票
  • 課税証明書
  • 給与明細
  • 年金受給証明書

などが挙げられます。

これらの書類を提出するには、どうしても家族の協力が必要です。
「何に使うのか」と聞かれると、隠し通すことは難しいでしょう。

5.闇金業者から郵送物が届く

闇金業者から郵送物が届くことで、自己破産がバレるケースがあります。

自己破産の手続きにより、官報にあなたの氏名や住所が掲載されることが要因です。
官報とは、国が発行している機関紙であり、破産をした人の名簿が掲載されます。

直近30日間分の官報は、インターネットにて無料で公開されています。
それを闇金業者が悪用して、郵送物を送ってくるケースがあるのです。

闇金業者からの郵送物が家族に見つかれば、何があったのか不審がられるでしょう。その結果、自己破産をしたことがバレてしまいます。

実家暮らしが自己破産をして家族に迷惑をかける2つのケース

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実家暮らしの方が自己破産をした場合、家族に迷惑をかける場合があります。主に、以下の2点です。

  1. 家族が借金の保証人になっている
  2. 自分名義の不動産に同居している

それぞれのケースについて、順番に解説します。

自己破産を考えている方は、自分に当てはまっていないかあらかじめ確認しておきましょう。

1.家族が借金の保証人になっている

自己破産をすると、連帯保証人に支払い義務が生じます。
仮に家族が保証人になっている場合、債権者から一括での借金返済を求められるため、大きな負担がかかってしまうでしょう。

家族への影響をできるだけ抑えるなら、任意整理という選択肢があります。
任意整理とは借入先の金融機関と交渉して利息をカットし、3~5年かけて無理なく返済できるようにする手続きのことです。

本人が任意整理をすることで、連帯保証人がついている借金は手続きの対象から外せます。
家族に迷惑をかけずに借金問題を解決するには、自己破産以外の選択肢があることを覚えておきましょう。

2.自分名義の不動産に同居している

実家の名義が自分になっている場合は、自宅や土地が差し押さえの対象となります。
そのため、自己破産の手続きをした場合は、住み続けることができません

同居する家族からすると、突然自分の家が無くなってしまい、引っ越しを余儀なくされます。
場合によっては、家族の職場や学校などを変更する必要性も出てくるでしょう。

なお、差し押さえられるからといって、手続き前に自宅の名義を家族に変更するのは避けたほうが無難です。
財産隠しだとみなされて、自己破産そのものが受けられない可能性があります。

自己破産を考えている人へのおすすめ相談窓口5選

自己破産を考えている人へのおすすめ相談窓口5選

自己破産をするかどうか悩んでいる場合は、窓口に相談してみるのがおすすめです。
相談先に頼ることで、家族に迷惑をかけず借金問題を解決に導いてくれる可能性があります。

こちらでは、自己破産を考えている方に向けて、5つの相談窓口を紹介します。

  1. 弁護士事務所の減額診断
  2. 法テラス
  3. 市役所
  4. 日本クレジットカウンセリング協会
  5. 日本貸金業協会

「借金問題を解決するアドバイスが欲しい」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.弁護士事務所の減額診断

借金に悩んでいる方は、まず弁護士事務所が運営している借金減額診断を受けてみましょう。

最大のメリットは、減額できる可能性があるのかが無料で分かることです。
場合によっては弁護士から、自己破産以外の解決方法をアドバイスしてもらえます。

仮に自己破産ではなく任意整理で済む場合、家族にバレることなく借金減額の手続きが可能です。

  • 何社から借入をしているか
  • 借入総額はいくらか
  • 借金の種類(借入先など)
  • 毎月の収入(手取り額)

という情報を入力するだけで、匿名で気軽に診断できます。

診断後は、実際に弁護士へ借金の問題を相談でき、あなたの要望に合った解決策を提示してくれます。
債務整理を行う場合も、書類の作成などの手続きをサポートしてくれるため安心です。

自己破産をしようか悩んでいる方は、まずは借金減額診断を受けてみましょう。

2.法テラス

法テラス(日本司法支援センター)とは、国や弁護士会などが連携して各都道府県に設置している法律相談窓口のことです。

最大のメリットは、法テラスと契約している弁護士・司法書士に無料で借金の相談ができることです。
1回につき30分程度・1つの問題につき3回まで相談を受けられます。

また実際に弁護士や司法書士依頼することを決めたら、法テラスが依頼費用を立て替えてくれる制度があります。

ただし、法テラスを利用する際には、収入と資産の両方が一定額を下回る必要があります。具体的な条件は以下の通りです。

家族の人数 毎月の収入 資産額
2人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
250万円以下
3人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
270万円以下
4人 429万9,000円以下
(32万8,900円以下)
300万以下

※()は東京や大阪などの生活保護一級地の基準
参考:無料の法律相談を受けたい|法テラス

法テラスの利用条件に当てはまる方は、一度相談してみることをおすすめします。

3.市役所

各都道府県の市役所では、借金問題の相談を受け付けている場合があります。例えば大阪市では、土日に無料相談会を開催しています。

弁護士や司法書士が対応してくれる場合、自己破産の適否や手続きの方法など、面談での法律相談が可能です。
基本的には事前予約制で、30~45分の面談時間を設けています。

ただし、市役所の無料相談は、あくまで弁護士や司法書士によるアドバイスが受けられる場所です。

自己破産の概要や借金を滞納しない方法などは教えてくれますが、債務整理の手続きを依頼したい場合は、個別に契約を結ぶ必要があります

4.日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会とは、借金返済に悩む人に対して、生活再建のサポートを行ってくれる公益財団法人です。

電話で自身の状況を相談することで、内容に応じたアドバイスをしてくれます。希望すれば、無料カウンセリングを受けることも可能です。

カウンセリングでは、弁護士と専任のアドバイザーが同席し、借金返済や家計管理の改善などについて解決方法を助言してくれます。
場合によっては、任意整理の手続きを無料で依頼できます。

一方、日本クレジットカウンセリング協会では、自己破産の手続きは行えません。カウンセリングによって任意整理よりも自己破産が適切な対応だと判断されれば、弁護士会などの機関を紹介してもらえます。

5.日本貸金業協会

日本貸金業協会は、協会員に対する監査や利用者からの相談・苦情の対応、紛争の解決などを実施している機関です。

日本貸金業協会が運営する「貸金業相談紛争解決センター」では、電話やFAXなどで無料相談を受け付けています。
借金返済や生活再建などのカウンセリングを受けることも可能です。

日本貸金業協会の大きな特徴は「貸付自粛制度」を設けていることです。
浪費の習癖やギャンブル依存症などの方に向けて、事前に貸金業者へ貸付を行わないよう手続きを行えます。

ただし日本貸金業協会はあくまでも、必要な助言や情報提供を行う窓口なので、自己破産や任意整理などを希望する場合は弁護士に相談しましょう

 

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