「自己破産後でも住宅ローンは組める?」
「自己破産すると住宅ローンはどうなるの?」
「どうやったら住宅を失わずに済む?」
あなたはこんな疑問を持っていませんか?
借金過多・低収入のとき、債務整理の最終手段として取られるのが自己破産。
自己破産すると信用情報に傷が付くため、率直に言って破産後に住宅ローンを組むのは難しいです。
とはいえ、どうにかして住宅ローンを組みたいと考えている方も多いはず。
そこでこの記事では、自己破産後の住宅ローンが気になるあなたに向けて、以下の情報について解説します。
- 自己破産後にローンが組めるまでの期間
- 破産後でも審査に通りやすくなるポイント
- 今の住宅に住み続ける方法
また、すでに住宅ローンを組んでいた場合は、自己破産すると家が差し押さえられてしまうので注意が必要です。
ぜひこの記事を参考に、借金問題の解決法から見直してみてくださいね!
目次
自己破産後に住宅ローンを組むのは難しい!概要を30秒でサクッと解説
結論から言うと、自己破産後に住宅ローンを組むのは基本的に難しいです。
自己破産をはじめ、債務整理を行うと信用情報に「事故情報」が登録されます。貸し手の銀行からすれば、過去にお金の問題を起こした人にお金を貸すのはリスクが大きすぎるため、融資してくれません。
住宅ローンは多額の借入ですのでなおさらです。
自己破産後はなんとか工夫して審査に通りやすくするか、持ち家は諦めて賃貸に住むことを考えましょう。
自己破産後でも5年〜10年間住宅ローンは組めない
自己破産したからといって、永遠に借入できないわけではありません。
債務整理後に事故情報が登録されるのは一定期間ですので、その期間が過ぎれば普通に借入できるようになります。
信用情報機関はCIC、JICC、KSCの3つがあり、それぞれで事故情報が登録される期間が異なります。
以下は、事故情報が登録される期間を示した表です。
CIC | JICC | KSC | |
自己破産 | 5年 | 5年 | 10年 |
任意整理 | 5年 | 5年 | 5年 |
個人再生 | 5年 | 5年 | 10年 |
銀行はKSC(全国銀行個人信用情報センター)を照会しているため、自己破産後住宅ローンが組めない期間は約10年間です。
なお、年数は原則完済した時期から数えられます。自己破産は原則裁判所により破産手続開始決定がされてからです。
いずれにせよ、早めに債務整理したほうが事故情報が早く消去されますよ!
自己破産後でも審査に通りやすくなる7つのポイント
自己破産後でも絶対にローンが組めないわけではありません。
以下7つのポイントを押さえれば、融資してもらえる可能性はあります。
- 事故情報が消えるまで待つ
- 債務整理した金融機関は選ばない
- 頭金を多めに用意する
- 安い物件を選ぶ
- 信用情報を蓄積する
- 半年は期間を空けて申し込む
- 虚偽の申告をしない
それぞれ詳しく解説します。
1. 事故情報が消えるまで待つ
最も確実な方法は、事故情報が消えるまで待つことです。
事故情報は、自己破産後5年〜10年で消去されますので、それまで待てば普通に借入できるようになります。
ただし、いくら事故情報が消えても審査条件を満たしているかどうかは別問題です。信用ブラックでなくなったとしても、収入状況が改善されていないと借入できる可能性は低いでしょう。
事故情報が消えるまでの間、収支を改善しておくことが重要です。
2. 債務整理した金融機関は選ばない
住宅ローンを組む際は、債務整理をした金融機関は選ばないようにしましょう。
なぜなら、金融機関には信用情報とは別に「社内ブラックリスト」が用意されているからです。
例えば、三井住友銀行のカードローンを自己破産で踏み倒すと、事故情報が消えたとしても、三井住友銀行の住宅ローン審査には通らないでしょう。
債務整理した金融機関はしっかり覚えておいて、再度申し込まないようにしましょう。
3. 頭金を多めに用意する
破産後に住宅ローンを組むなら、頭金を多めに用意する必要があります。
そもそも、破産後に借入が難しいのは貸し手のリスクが大きすぎるからです。したがって、頭金を多めに用意して借入額を減らすことで、融資を受けやすくなります。
とはいえ、住宅を購入するにはまとまったお金が必要になるため、頭金だけでも用意するのは大変です。現実的には、よほど年収が高くない限り住宅ローンを組み直すのは難しいでしょう。
4. 安い物件を選ぶ
破産後は、できるだけ安い物件を選ぶのも一つの手です。
安い物件を選んで借入額そのものを減らすことで、貸し手のリスクが減って融資を受けやすくなります。頭金まで用意しておくとさらに確実です。
ただし、安いからといって満足できない買い物をすると後悔することになるでしょう。妥協するくらいなら、持ち家を諦めて一時的に賃貸に住み、事故情報が消えるまで待つのが賢明です。
5. 信用情報を蓄積する
信用情報に記録されるのは、何も悪い情報ばかりではありません。
クレジットカードやカードローンの返済を継続して続けていれば、その履歴から信頼を得ることも可能です。
したがって、自己破産後はカードの返済や借入などで信用を積み重ねることが重要になります。
事故情報が登録されているとカードを作るのは難しいですが、「デポジットカード」なら作れるかもしれません。
ライフカードなどで作れる「デポジット型クレジットカード」は、保証金を預けることで通常のカードと同じように使えます。まずはこちらで信用情報を蓄積して、他のカードに申し込むと良いでしょう。
6. 半年は期間を空けて申し込む
カードローンの場合、申し込んでk次回申し込みまでは最低でも半年間は空けるようにしましょう。
カードローンに申し込みした事実は、信用情報機関に6ヶ月間記録されるからです。立て続けに申し込みすると、信用を失ってしまう可能性があります。
信用ブラックであるかないかにかかわらず、カードローンの申し込みは半年開けるようにしてください。
7. 虚偽の申告をしない
審査に通るために虚偽の申告をするのは、絶対にやめてください。
利用者が本当に申告した年収を得ているのかどうかは、源泉徴収票や確定申告書を提出するので必ずバレてしまいます。嘘の情報を書いても審査に通るどころか、信用を失ってしまうでしょう。
虚偽の内容を申告しないのはもちろん、本人情報記入の際は間違いがないかよく確認しましょう。
自己破産すると住宅は失われる
住宅ローンの返済中であるかどうかに関わらず、自己破産すると住宅は失われてしまうため注意です。
まず、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
特に財産を持っていなければ、同時廃止となってすぐに手続きが終わります。しかし、破産申立時にある程度財産を持っていると管財事件となり、自宅が競売にかけられて債権者に配当されてしまうのです。
また、自己破産前に自宅を家族に譲渡したり、名義人を変更したりすると「財産隠し」とみなされます。財産隠しを行うと、自己破産自体認められなくなってしまうため絶対にやめてください。
どうしても持ち家が失われるのを避けたいなら、自己破産以外の債務整理方法を検討しましょう。
借金を解決しつつ今の住宅に住み続ける方法2選
債務整理には、自己破産以外にも次のような方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
自己破産以外なら、住宅を残しながら借金解決することもできます。
それぞれの手続きがどのようなものか、順に見ていきましょう。
1. 任意整理
任意整理は、裁判所を通さず債権者と直接交渉を行い、利息の減免や返済期間の延長といった返済負担の軽減を認めてもらう手続きです。
任意整理なら財産の差し押さえはありません。
それに債務整理の対象を選べるため、住宅ローンが残っている場合でも、住宅ローンの返済だけを続けることが可能です。
ただし、任意整理では利息部分しか免除されません。
カードローンやリボ払いの借金ならともかく、300万円を超えるような大口の借金には対応できないケースもあります。
2. 個人再生
個人再生は、裁判所の関与により借金の元本を減額して残りを原則3年間で返済する手続きです。
個人再生も差し押さえはありません。
任意整理と違ってすべての借金を整理対象にする必要がありますが、住宅ローン特則を使えば持ち家を残すことも可能です。
ただし、個人再生は原則3年間での返済となります。
返期間内に返済ができないと、個人再生手続き自体が終了し、元の借金が復活することもあります。いかに借金が大幅に減額されるとはいえ、減額した借金額が依然多い上に将来的に安定した収入が見込めないと、認められないケースもあるでしょう。
自己破産を行う際に知っておきたい3つのポイント
自己破産を行う際は、住宅を失う以外にも次の3点に注意しましょう。
- 保証人に請求がいく
- 一部の職業は資格制限を受ける
- 免責不許可事由に注意する
それぞれ詳しく解説します。
1. 保証人に請求がいく
住宅ローンに保証人がいる場合、自己破産すると連帯保証人に返済義務が移ってしまいます。
住宅の価額が残債に届かないと連帯保証人もローンを返せなくなり、両人とも自己破産する羽目になってしまうでしょう。
もし連帯保証人がいる場合は、任意売却をおすすめします。
任意売却とは、住宅ローンが返せなくなった際に債権者の同意の下住宅を売却する手続きです。任意売却の方が住宅を高く売りやすいため、ローンの返済額を抑えられます。
2. 一部の職業は資格制限を受ける
破産申立から手続き完了までは「破産者」となり、以下の職業は資格制限を受けます。
- 弁護士や司法書士・宅建士などの士業
- 商工会議所などの団体会員
- その他一定の職業
資格制限は一時的なものです。裁判所から免責許可決定が出れば、資格は復権するため再取得する必要もありません。
しかし、仕事に支障が出てしまうケースもあるため、自己破産前は必ず職場に相談しておきましょう。
3. 免責不許可事由に注意する
自己破産を申し立てたからといって、必ず認められるわけではありません。
なぜなら、自己破産には「免責不許可事由」があるからです。これに抵触すると、破産が認められなくなってしまいます。
免責不許可事由はたくさんありますが、特に注意すべきなのは次の2点です。
- 手続きに非協力的な態度を取った:弁護士に求められた書類を提出しなかったり、裁判所への出頭を求められたのに応じなかったりするのはNG
- 悪質な財産隠しが認められた:住宅などの財産を破産手続き前に他人や家族に譲渡したりした場合、財産隠しとみなされる
破産手続きには問題と真摯に向き合う姿勢が必要不可欠です。
これらの行為を行うと自己破産自体できなくなりますので、必ず避けてください。
自己破産を行うなら弁護士に相談しよう
自己破産を行うなら弁護士に相談しましょう。
法律の知識のない人が、破産手続きを進めるのは困難です。手続き開始までに時間がかかったり、トラブルが発生したりするリスクもあるため、おすすめできません。
専門家に相談すれば手続きをすべて任せられるため、スムーズに進められますよ。
なお、自己破産を考えているなら『ライズ綜合法律事務所』がおすすめです。
法律事務所といっても得意ジャンルはさまざまで、下手な事務所にあたるとトラブルの元になります。ライズ総合法律事務所は債務整理に関しては5万件以上の解決実績があるため、安心して手続きを任せられますよ。
相談は何度でも無料ですので、自己破産を考えているならぜひ相談してみましょう。
債務整理や任意整理におすすめ
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