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【必見】債務整理のデメリットとは?3つの種類に応じたポイントや対策方法を徹底解説

自分が抱えている借金を大幅に減額できる可能性がある「債務整理」。

「使ってみたいけど、どんなデメリットがあるのか気になる」と考えている方もいるのではないでしょうか?

国から認められている制度とはいえ、借金が減ることに対するリスクがどれくらいあるのかは、気になるポイントですよね。

そこでこの記事では、債務整理のデメリットについて詳しく解説していきます。

  • 債務整理の種類に応じたデメリット
  • デメリットの対処法
  • 誤解されているデメリット
  • 利用するメリット

債務整理の利用には確かにいくつかデメリットがありますが、その分リターンも大きい制度です。

メリットとデメリットを照らし合わせたうえで、利用を決断するためにも、ぜひ内容をご確認ください。

債務整理は大きく分けて3種類!それぞれの特徴を紹介

そもそも債務整理には、3つの種類が存在します。それぞれ特徴が大きく違うため、まずは内容を理解していきましょう。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

1.任意整理

任意整理は、債権者である銀行や金融機関と交渉し、借金を返済していく方法です。
利息をカットし、元金を3~5年かけて返済していけるように手続きを行います。

任意整理は借金自体が減ることはなく、その後の利息がなくなる点が特徴です。
例えば300万円を年利15%で借りている場合、年間で約45万円近い利息が発生します。
その利息だけをカットして、元金の300万円を3~5年で返済するのが、任意整理です。

任意整理は裁判所を介さないため、手続きが他の債務整理に比べると少なく済みます。

2.個人再生

個人再生は、裁判所を介して借金の減額を行う制度です。
借金の元金を最大9割減らし、残りを2~3年以内に返済する手続きを行います。

元金が大幅に少なくなるため、借金額が大きければ大きいほど効果的です。

なお、個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つに分けられます。

小規模個人再生手続 給与所得者等再生手続
条件 ・借金の総額が5000万円以下
・継続的に収入を得る見込みがある
・借金の総額が5000万円以下
・継続的に収入を得る見込みがある
・収入が安定している
対象者 フリーランス、個人事業主 会社員、公務員

参考:個人再生手続き利用にあたって|裁判所

以上の条件を満たしている方のみ、個人再生を利用可能です。

3.自己破産

自己破産は、裁判所を介して借金を全額免除する手続きです。

  • 収入や生活状況などを考慮しても返済能力がない
  • 借金が非免責債権ではない
  • 借金を負った理由が免責不許可事由に該当しない

という条件を満たしている場合のみ、自己破産が行なえます。

他の債務整理よりも条件が厳しく、例えばギャンブルの浪費が原因の場合は「免責不許可事由」に該当するため、自己破産ができません。

また社会保険料や下水道料金など、必ず返済する必要がある「非免責債権」にも使えません。

成約はあるものの、3つの債務整理の中で最も借金を減額できる手法です。

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債務整理のデメリット7選

3つの債務整理には、借金が減額できるという大きなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

「やはり債務整理をやらなければよかった」とならないように、デメリットもしっかり把握した上で、利用を決断しましょう。

  1. 所持しているクレジットカードが使えなくなる
  2. 新規でクレジットカードやローンの契約ができない
  3. 家族にバレる可能性がある
  4. 保証人・連帯保証人に支払い義務が移る
  5. 安定収入が無いと利用できない可能性がある
  6. 資産を手放さなければいけない可能性がある
  7. 一部の職業につけない可能性がある

1.所持しているクレジットカードが使えなくなる

任意整理は債権者(銀行や消費者金融)と交渉して借金を減額します。その際に、いま所持しているクレジットカードを利用する権利を失ってしまう点がデメリットです。

クレジットカードはインターネットショッピングや飲食店の会計など、利用するシーンが多いといえます。

中には月額会員制のサービスに、クレジットカードを登録していることもあるでしょう。

クレジットカードが利用できないことにより、生活が少し不便になってしまうのが、債務整理の難点です。

2.新規でクレジットカードやローンの契約ができない

債務整理を行うと、クレジットカードやローンの契約ができません。

債務整理を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。これが世間的に「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

ブラックリスト入りすると、基本的にはカードやローンの審査に通りません。状況によっては、物件の賃貸契約に支障がでることもあります。

事故情報は、債務整理をしてから最低5年は消えません。よって少なくとも5年間は、クレジットカードやローンを使えない生活が待っていると考えておきましょう。

3.家族にバレる可能性がある

債務整理を行うと、様々な理由で家族に借金の存在がバレてしまう可能性があります。

債権者や裁判所などとやり取りする書類が増えるからです。普段書類が少ない家庭だと、怪しまれることもあるでしょう。

さらに個人再生や自己破産だと、国が発行している「官報」に、指名や住所などの情報が掲載されます。
それを見た悪質な闇金業者が、自宅へチラシを送るという事例も、よくあるトラブルのひとつです。

書類が増えれば増えるほど、家族にバレてしまいやすくなるという点は、デメリットだといえます。

4.保証人・連帯保証人に支払い義務が移る

もし借金に対して保証人や連帯保証人がいる場合、債務整理をすると支払い義務が移ります。
事前に共有しておかないと、多大な迷惑をかけることになるでしょう。

保証人が債務を支払いきれなかった場合に初めて、債務整理を適用して返済を進めていきます。

5.安定収入が無いと利用できない可能性がある

債務整理は借金を持っていれば誰でも利用できるわけではなく、ある程度の収入が求められます。
任意整理や個人再生の場合、今後も借金の返済が必要だからです。

  1. 任意整理:借金の元金を3~5年で返済
  2. 個人再生:最大10分の1に借金を圧縮し、2~3年で返済

収入がない=債務整理しても返済できないという状況になるため、債権者に断られる可能性が高くなるでしょう。

6.資産を手放さなければいけない可能性がある

自己破産を行った場合、20万円を超える資産を手放す必要性が出ます。

そのため自宅や車など、資産価値が高いものを残すことができません。

もちろんその分借金はゼロになるため、メリットは大きいといえます。ただし急に家が無くなるという状況になりかねないため、行うタイミングは慎重に決めましょう。

7.一部の職業につけない可能性がある

自己破産を行うと、一部の職業につけなくなる可能性があります。

自己破産者が就けない職業は、以下の通りです。

  • 弁護士、司法書士などの士業
  • 公務員の委員長など
  • 役員・会社取締役
  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 廃棄物処理業者
  • 調教師・騎手

すでに上記の職業として働いている場合、失職のリスクがあると考えておきましょう。

債務整理のデメリットを解消する3つの対処法

債務整理にはいくつかデメリットがありますが、自身の行動で補う方法が存在します。

  1. デビットカードを利用する
  2. 保証人がいない契約のみ任意整理を行う
  3. 弁護士に依頼して家族にバレにくくする

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.デビットカードを利用する

クレジットカードが使えないことの代替案として、デビットカードを利用すると、債務整理のデメリットを大きく解消できます。

デビットカードは、決済と同じタイミングで、銀行口座からお金が引き落とされる仕組みのカードです。

持っている現金の範囲内でしか利用できませんが、審査が不要で、基本的にクレジットカードと同じ使い方ができます。

インターネットでの買い物や月額サービスの登録にも使えるため「カードがなくて不便」という状況を解消できるでしょう。

2.保証人がいない契約のみ任意整理を行う

借金に保証人がいると、債務整理を行うことでその人に支払い義務が移行し、迷惑をかけるリスクがあります。

任意整理であれば減額を希望する会社を選べるため、保証人がいる相手を除外して進めることが可能です。

任意整理は一部だけ行っても減額の効果が大きいため、うまく使い分けると良いでしょう。

3.弁護士に依頼して家族にバレにくくする

「他の人に絶対にバレたくない」という状態なら、弁護士に債務整理を依頼しましょう。

弁護士が代理人になることで、債権者との話し合いをすべて代行してくれます。

さらに弁護士事務所で書類を管理してくれるため、自宅に書類が届いてバレるというリスクを下げることが可能です。

その他にも書類の準備や裁判所・債権者とのやり取りなど、弁護士が代行するメリットは非常に大きいといえます。

弁護士費用よりも借金の減額幅のほうが大きい場合、依頼したほうが得なので、ぜひ積極的に利用してみてください。

【Q&A】債務整理でよく誤解されるデメリット

債務整理はあまりなじみのない制度のためか、誤解されて広まっているデメリットが存在します。

こちらではよく間違われるデメリットをまとめました。

  1. 会社をクビになる?
  2. 戸籍に載る?
  3. 年金の受給権利が無くなる?
  4. 家族の財産も差し押さえられる?

正しい知識を得るためにも、内容をご確認ください。

会社をクビになる?

債務整理を行ったからといって、会社をクビになるということはありません。
個人的な手続きのため、会社が関与することが無いからです。

むしろ「借金を滞納している」という状態よりも、正しく借金を返済している方が、会社としても安心できるかもしれません。

なお、会社が保証人になっているという状況のみ、迷惑をかけてしまう可能性があるので注意しましょう。

戸籍に載る?

債務整理を行うと、一時的に信用情報機関に事故情報が登録されるだけで、戸籍には残りません。

また信用情報機関への情報開示は原則本人しかできないため、他人に閲覧されるリスクもほぼないと考えておきましょう。

年金の受給権利が無くなる?

いま支払い続けている厚生年金は、民事執行法に基づき差し押さえが禁止されています。そのため債務整理をしても、年金が支給されなくなるということはありません。

ただし個人で加入している年金に関しては「金融資産」とみなされるため、金額によっては差し押さえの対象です。

家族の財産も差し押さえられる?

債務整理は基本的に本人の収入や財産を確認されるだけで、家族は関係ありません。

ただし「家族が自分名義の家に住んでいる」「保証人になっている」という状態だと、財産は関係なくとも生活に影響がでる可能性があります。

債務整理を行うメリット3選

債務整理には様々なデメリットがありますが、それを補って余りあるほどのメリットが存在します。
こちらでは、3つのメリットについて紹介します。

  1. 月々の負担が減る
  2. 一時的に借金の返済をストップできる
  3. 元金を確実に返済できる

利息や借金額はどんどん増えていくため、債務整理を始める時期は早ければ早いほどお得です。

いま借金に苦しんでいる状態なのであれば、ぜひ債務整理の利用を検討してみてください。

1.月々の負担が減る

債務整理を行うと借金が減り、月々の返済額をグッと抑えられます。

  • 任意整理:利息のカット
  • 個人再生:元金が最大10分の1
  • 自己破産:借金がゼロになる

一番手軽に使える任意整理でも、大きい減額を期待できます。

例えば300万円を年利15%で借りている場合、年間で約45万円・月換算で約4万円の利息をカットすることが可能です。

債務整理は月々の負担を減らし、生活に余裕を出すためにはかなり効果的な手法だといえます。

2.一時的に借金の返済をストップできる

債務整理を行うと、一時的に返済がストップできます。

弁護士から債権者に、債務整理を開始したという「受任通知」が送られると、そこから一定期間は返済をしなくて良い状況になるからです。

その間に返済用のお金を貯められるため、一時的にではありますが生活に余裕をもたせられるでしょう。

3.元金を確実に返済できる

債務整理を行うと利息がカットされるので、元金を確実に返済できる点が大きなメリットです。

利息が発生している状態だと、毎月お金を払っているのに、元金がほとんど減っていないという状態は十分ありえます。
金額によっては、完済に何十年もかかるということもあるでしょう。

元金を確実に減らし、3~5年後にはきれいな状態を目指すためにも、ぜひ債務整理の利用をおすすめします。

 

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