自分が抱えている借金を大幅に減額できる可能性がある「債務整理」。
「使ってみたいけど、どんなデメリットがあるのか気になる」と考えている方もいるのではないでしょうか?
国から認められている制度とはいえ、借金が減ることに対するリスクがどれくらいあるのかは、気になるポイントですよね。
そこでこの記事では、債務整理のデメリットについて詳しく解説していきます。
- 債務整理の種類に応じたデメリット
- デメリットの対処法
- 誤解されているデメリット
- 利用するメリット
債務整理の利用には確かにいくつかデメリットがありますが、その分リターンも大きい制度です。
メリットとデメリットを照らし合わせたうえで、利用を決断するためにも、ぜひ内容をご確認ください。
目次
債務整理は大きく分けて3種類!それぞれの特徴を紹介
そもそも債務整理には、3つの種類が存在します。それぞれ特徴が大きく違うため、まずは内容を理解していきましょう。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
1.任意整理
任意整理は、債権者である銀行や金融機関と交渉し、借金を返済していく方法です。
利息をカットし、元金を3~5年かけて返済していけるように手続きを行います。
任意整理は借金自体が減ることはなく、その後の利息がなくなる点が特徴です。
例えば300万円を年利15%で借りている場合、年間で約45万円近い利息が発生します。
その利息だけをカットして、元金の300万円を3~5年で返済するのが、任意整理です。
任意整理は裁判所を介さないため、手続きが他の債務整理に比べると少なく済みます。
2.個人再生
個人再生は、裁判所を介して借金の減額を行う制度です。
借金の元金を最大9割減らし、残りを2~3年以内に返済する手続きを行います。
元金が大幅に少なくなるため、借金額が大きければ大きいほど効果的です。
なお、個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つに分けられます。
小規模個人再生手続 | 給与所得者等再生手続 | |
条件 | ・借金の総額が5000万円以下 ・継続的に収入を得る見込みがある |
・借金の総額が5000万円以下 ・継続的に収入を得る見込みがある ・収入が安定している |
対象者 | フリーランス、個人事業主 | 会社員、公務員 |
以上の条件を満たしている方のみ、個人再生を利用可能です。
3.自己破産
自己破産は、裁判所を介して借金を全額免除する手続きです。
- 収入や生活状況などを考慮しても返済能力がない
- 借金が非免責債権ではない
- 借金を負った理由が免責不許可事由に該当しない
という条件を満たしている場合のみ、自己破産が行なえます。
他の債務整理よりも条件が厳しく、例えばギャンブルの浪費が原因の場合は「免責不許可事由」に該当するため、自己破産ができません。
また社会保険料や下水道料金など、必ず返済する必要がある「非免責債権」にも使えません。
成約はあるものの、3つの債務整理の中で最も借金を減額できる手法です。
債務整理のデメリット7選
3つの債務整理には、借金が減額できるという大きなメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。
「やはり債務整理をやらなければよかった」とならないように、デメリットもしっかり把握した上で、利用を決断しましょう。
- 所持しているクレジットカードが使えなくなる
- 新規でクレジットカードやローンの契約ができない
- 家族にバレる可能性がある
- 保証人・連帯保証人に支払い義務が移る
- 安定収入が無いと利用できない可能性がある
- 資産を手放さなければいけない可能性がある
- 一部の職業につけない可能性がある
1.所持しているクレジットカードが使えなくなる
任意整理は債権者(銀行や消費者金融)と交渉して借金を減額します。その際に、いま所持しているクレジットカードを利用する権利を失ってしまう点がデメリットです。
クレジットカードはインターネットショッピングや飲食店の会計など、利用するシーンが多いといえます。
中には月額会員制のサービスに、クレジットカードを登録していることもあるでしょう。
クレジットカードが利用できないことにより、生活が少し不便になってしまうのが、債務整理の難点です。
2.新規でクレジットカードやローンの契約ができない
債務整理を行うと、クレジットカードやローンの契約ができません。
債務整理を行うと、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。これが世間的に「ブラックリスト」と呼ばれるものです。
ブラックリスト入りすると、基本的にはカードやローンの審査に通りません。状況によっては、物件の賃貸契約に支障がでることもあります。
事故情報は、債務整理をしてから最低5年は消えません。よって少なくとも5年間は、クレジットカードやローンを使えない生活が待っていると考えておきましょう。
3.家族にバレる可能性がある
債務整理を行うと、様々な理由で家族に借金の存在がバレてしまう可能性があります。
債権者や裁判所などとやり取りする書類が増えるからです。普段書類が少ない家庭だと、怪しまれることもあるでしょう。
さらに個人再生や自己破産だと、国が発行している「官報」に、指名や住所などの情報が掲載されます。
それを見た悪質な闇金業者が、自宅へチラシを送るという事例も、よくあるトラブルのひとつです。
書類が増えれば増えるほど、家族にバレてしまいやすくなるという点は、デメリットだといえます。
4.保証人・連帯保証人に支払い義務が移る
もし借金に対して保証人や連帯保証人がいる場合、債務整理をすると支払い義務が移ります。
事前に共有しておかないと、多大な迷惑をかけることになるでしょう。
保証人が債務を支払いきれなかった場合に初めて、債務整理を適用して返済を進めていきます。
5.安定収入が無いと利用できない可能性がある
債務整理は借金を持っていれば誰でも利用できるわけではなく、ある程度の収入が求められます。
任意整理や個人再生の場合、今後も借金の返済が必要だからです。
- 任意整理:借金の元金を3~5年で返済
- 個人再生:最大10分の1に借金を圧縮し、2~3年で返済
収入がない=債務整理しても返済できないという状況になるため、債権者に断られる可能性が高くなるでしょう。
6.資産を手放さなければいけない可能性がある
自己破産を行った場合、20万円を超える資産を手放す必要性が出ます。
そのため自宅や車など、資産価値が高いものを残すことができません。
もちろんその分借金はゼロになるため、メリットは大きいといえます。ただし急に家が無くなるという状況になりかねないため、行うタイミングは慎重に決めましょう。
7.一部の職業につけない可能性がある
自己破産を行うと、一部の職業につけなくなる可能性があります。
自己破産者が就けない職業は、以下の通りです。
- 弁護士、司法書士などの士業
- 公務員の委員長など
- 役員・会社取締役
- 生命保険募集人
- 警備員
- 廃棄物処理業者
- 調教師・騎手
すでに上記の職業として働いている場合、失職のリスクがあると考えておきましょう。
債務整理のデメリットを解消する3つの対処法
債務整理にはいくつかデメリットがありますが、自身の行動で補う方法が存在します。
- デビットカードを利用する
- 保証人がいない契約のみ任意整理を行う
- 弁護士に依頼して家族にバレにくくする
それぞれ詳しく確認していきましょう。
1.デビットカードを利用する
クレジットカードが使えないことの代替案として、デビットカードを利用すると、債務整理のデメリットを大きく解消できます。
デビットカードは、決済と同じタイミングで、銀行口座からお金が引き落とされる仕組みのカードです。
持っている現金の範囲内でしか利用できませんが、審査が不要で、基本的にクレジットカードと同じ使い方ができます。
インターネットでの買い物や月額サービスの登録にも使えるため「カードがなくて不便」という状況を解消できるでしょう。
2.保証人がいない契約のみ任意整理を行う
借金に保証人がいると、債務整理を行うことでその人に支払い義務が移行し、迷惑をかけるリスクがあります。
任意整理であれば減額を希望する会社を選べるため、保証人がいる相手を除外して進めることが可能です。
任意整理は一部だけ行っても減額の効果が大きいため、うまく使い分けると良いでしょう。
3.弁護士に依頼して家族にバレにくくする
「他の人に絶対にバレたくない」という状態なら、弁護士に債務整理を依頼しましょう。
弁護士が代理人になることで、債権者との話し合いをすべて代行してくれます。
さらに弁護士事務所で書類を管理してくれるため、自宅に書類が届いてバレるというリスクを下げることが可能です。
その他にも書類の準備や裁判所・債権者とのやり取りなど、弁護士が代行するメリットは非常に大きいといえます。
弁護士費用よりも借金の減額幅のほうが大きい場合、依頼したほうが得なので、ぜひ積極的に利用してみてください。
【Q&A】債務整理でよく誤解されるデメリット
債務整理はあまりなじみのない制度のためか、誤解されて広まっているデメリットが存在します。
こちらではよく間違われるデメリットをまとめました。
- 会社をクビになる?
- 戸籍に載る?
- 年金の受給権利が無くなる?
- 家族の財産も差し押さえられる?
正しい知識を得るためにも、内容をご確認ください。
会社をクビになる?
債務整理を行ったからといって、会社をクビになるということはありません。
個人的な手続きのため、会社が関与することが無いからです。
むしろ「借金を滞納している」という状態よりも、正しく借金を返済している方が、会社としても安心できるかもしれません。
なお、会社が保証人になっているという状況のみ、迷惑をかけてしまう可能性があるので注意しましょう。
戸籍に載る?
債務整理を行うと、一時的に信用情報機関に事故情報が登録されるだけで、戸籍には残りません。
また信用情報機関への情報開示は原則本人しかできないため、他人に閲覧されるリスクもほぼないと考えておきましょう。
年金の受給権利が無くなる?
いま支払い続けている厚生年金は、民事執行法に基づき差し押さえが禁止されています。そのため債務整理をしても、年金が支給されなくなるということはありません。
ただし個人で加入している年金に関しては「金融資産」とみなされるため、金額によっては差し押さえの対象です。
家族の財産も差し押さえられる?
債務整理は基本的に本人の収入や財産を確認されるだけで、家族は関係ありません。
ただし「家族が自分名義の家に住んでいる」「保証人になっている」という状態だと、財産は関係なくとも生活に影響がでる可能性があります。
債務整理を行うメリット3選
債務整理には様々なデメリットがありますが、それを補って余りあるほどのメリットが存在します。
こちらでは、3つのメリットについて紹介します。
- 月々の負担が減る
- 一時的に借金の返済をストップできる
- 元金を確実に返済できる
利息や借金額はどんどん増えていくため、債務整理を始める時期は早ければ早いほどお得です。
いま借金に苦しんでいる状態なのであれば、ぜひ債務整理の利用を検討してみてください。
1.月々の負担が減る
債務整理を行うと借金が減り、月々の返済額をグッと抑えられます。
- 任意整理:利息のカット
- 個人再生:元金が最大10分の1
- 自己破産:借金がゼロになる
一番手軽に使える任意整理でも、大きい減額を期待できます。
例えば300万円を年利15%で借りている場合、年間で約45万円・月換算で約4万円の利息をカットすることが可能です。
債務整理は月々の負担を減らし、生活に余裕を出すためにはかなり効果的な手法だといえます。
2.一時的に借金の返済をストップできる
債務整理を行うと、一時的に返済がストップできます。
弁護士から債権者に、債務整理を開始したという「受任通知」が送られると、そこから一定期間は返済をしなくて良い状況になるからです。
その間に返済用のお金を貯められるため、一時的にではありますが生活に余裕をもたせられるでしょう。
3.元金を確実に返済できる
債務整理を行うと利息がカットされるので、元金を確実に返済できる点が大きなメリットです。
利息が発生している状態だと、毎月お金を払っているのに、元金がほとんど減っていないという状態は十分ありえます。
金額によっては、完済に何十年もかかるということもあるでしょう。
元金を確実に減らし、3~5年後にはきれいな状態を目指すためにも、ぜひ債務整理の利用をおすすめします。
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