「借金が返済できない」
「自己破産が気になっている」
「どんなデメリットがあるんだろう」
このような悩みを抱えていませんか?
借金生活に苦しんでいるのであれば、自己破産は検討すべき手段の1つです。
しかし、強力なメリットがある反面、いくつか我慢しなければいけない点もあります。
そこでこの記事では、以下の内容を詳しく解説していきます。
- 自己破産の概要をわかりやすく解説
- メリットとデメリット
- 自己破産できないケース
- よくある疑問
- 手続きの流れ
自己破産にデメリットがあるのは事実ですが、深刻に考え過ぎているケースも少なくありません。
最後まで読めば、自己破産についての正しい知識が身につく内容です。ぜひ参考にして、借金苦から解放されるための一歩を踏み出してみてくださいね。
目次
自己破産とは借金が帳消しになる手続き!概要をわかりやすく解説
自己破産とは、法律上で借金が帳消しになる手続きです。
手続きが成立するためには「財産や収入の不足により借金を返済する見込みがない」と裁判所に認めてもらう必要があります。
手続き後の収入は借金返済ではなく、生活費や貯蓄に回せるので、生活基盤を取り戻すことにつながる手段です。
また、自己破産には所有する財産によって2種類があります。
- 同時廃止事件:貯金や車・不動産などの財産がない
- 管財事件:財産が一定以上あるケースや、借金の原因に問題がある場合
管財事件では財産の管理や処分の権利を有する破産管財人(主に弁護士が務めることが多い)への費用も発生するので、同時廃止事件よりかかる費用が高くなります。
自己破産をする3つのメリットとは
自己破産をするメリットは、主に以下の3つです。
- 請求・督促から解放される
- 一部の財産は残せる
- 生活保護者や無職など誰でも申請できる
順番に見ていきましょう。
1.請求・督促から解放される
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に受任通知を送付してくれます。
受任通知が送付されると、法律上の効果で債権者は債務者への直接の取立て行為ができなくなります。
借金の返済が滞っていると、電話が鳴るのが怖かったり、ポストを開けるのが憂鬱になったりしている方も多いでしょう。
職場に電話がかかってくるのではと、仕事に集中できないケースも珍しくありません。
自己破産をすると債権者からの請求や督促から解放されるので、ストレスが軽減されるのが大きなメリットです。
2.一部の財産は残せる
自己破産ではすべての財産を失う訳ではなく、一部残せる財産もあります。
具体的には、以下のようなものです。
- 99万円以下の現金
- 20万円未満の預貯金
- 洗濯機や冷蔵庫などの家電
一定以上の価値がある財産は手放すことになりますが、当面の生活に必要な財産は残せます。
3.生活保護者や無職など誰でも申請できる
自己破産は生活保護者や無職など、安定した収入がない方でも申請できます。
もちろん、自己破産をしたことで生活保護や年金を受けられなくなることはありません。
弁護士への依頼は費用がかかりますが、分割での支払いに応じてくれる事務所も多いです。
収入が不安定だからといって、自己破産を諦める必要はありません。収入による申請の制限がないのが、自己破産の利点だと言えます。
自己破産をする5つのデメリットとは
自己破産には、以下5つのデメリットもあります。
- ブラックリストに載る
- 価値のある財産は処分される
- 職業や資格が制限される
- 官報に名前が掲載される
- 連帯保証人に迷惑をかける
手続き後に後悔しないためにも、事前に把握しておきましょう。
1.ブラックリストに載る
自己破産をすると、個人信用情報機関のブラックリストに名前が載ります。
そのため5年~10年程度は、クレジットカードの利用やローンを組めません。その他にも、スマホを契約する際に本体を分割での購入はできなくなります。
また、賃貸を借りるのに苦労をするケースもあります。自己破産による居住の制限はありませんが、審査会社によっては審査に通らない可能性が考えられるためです。
2.価値のある財産は処分される
自己破産を行うと、一定以上の価値がある財産は換価処分(現金化)されます。
裁判所によって処分する財産の判断は異なりますが、以下のような財産が対象です。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預金
- 不動産(ローン残高が評価額の1.5倍に満たない場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険の解約返戻金が20万円を超える場合
車については、ローンが残っているかどうか・自動車の時価によって異なります。ローンが残っておらず、時価が20万円を超えれば処分の対象です。
価値だけでなく思い入れもある財産も手放さなければならないのは、自己破産におけるデメリットだと言えます。
3.職業や資格が制限される
自己破産をすると公的資格の利用が制限されるため、以下のような職業には就けません。
- 士業(弁護士・司法書士・税理士・宅建士など)
- 質屋や古物商
- 警備員
- 生命保険外交員
もちろん免責許可の決定が確定すれば、資格制限はなくなります。
制限が解除されるとはいえ、一定の期間仕事に就けなくなるのはデメリットです。
4.官報に名前が掲載される
自己破産が成立すると、官報に名前が掲載されます。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。官報に掲載される情報には、主に以下のようなものがあります。
- 名前
- 住所
- 手続き決定日
- 手続きをした裁判所
官報を定期的にチェックしている人は多くないので、直接的な影響はあまりないでしょう。
しかし、もし友人や職場に官報をチェックしている人がいた場合、自己破産をしたと知られてしまう危険性は少なからずあります。
5.連帯保証人に迷惑をかける
連帯保証人のいる借金がある場合、自己破産をすると迷惑をかけてしまいます。自己破産はあくまでも破産者自身の支払い義務がなくなるだけで、保証人の支払い義務は消えません。
破産者から債権を回収できなくなった債権者は、代わりに連帯保証人へ一括での返済を求めるのが一般的です。
連帯保証人がいるにも関わらず、何も知らせないまま自己破産をすればトラブルに発展するでしょう。
自己破産できない確率が高い3つのケースとは
自己破産では、手続きを履行できない確率が高いケースが3つあります。
- 借金の支払い能力がある
- 免責不許可事由に該当する
- 資格制限に該当する職業に就いている
自身の状況を整理するためにも、確認してみてください。
1.借金の支払い能力がある
自己破産をするためには借金を返済する見込みがなく、裁判所から支払不能と認めてもらう必要があります。
いくら借金が高額な場合でも、本人に支払い能力があると判断された場合は手続きの履行が認められません。
たとえば、以下のようなケースでは支払い能力があると判断される可能性があります。
- 自宅や車など売却できる資産がある
- 家族などから援助を受けられる
- 返済期限を伸ばせば返せる
- 将来的に収入の増加が見込める
裁判所が支払不能だと認めるかは個人の事情も考慮されるので、不安な方は弁護士に相談してみるといいでしょう。
2.免責不許可事由に該当する
借金が支払不能であっても、免責不許可事由に該当する場合は裁判所から認められません。
免責不許可事由とは、債務を免責するのに不適切であると考えられる事情のことを指します。
具体的には、以下のようなものがあります。
- ギャンブルやショッピングなどの浪費による借金
- 収入や負債額を偽って借り入れた借金
- 裁判所への嘘の供述をする
- 意図的に財産を隠したり、不動産の名義を変えたりする
免責不許可事由に該当する場合は自己破産できない可能性が高いので、注意が必要です。
3.資格制限に該当する職業に就いている
デメリットでも紹介しましたが、自己破産をすると手続きが完了するまで公的資格の利用が制限されます。そのため数ヶ月~1年程度の期間、収入がなくなってしまいます。
士業や警備員など、資格制限に該当する職業に就いている場合は手続きに進めません。
収入が途絶えると問題があるという場合には、任意整理や個人再生など、他の債務整理も検討する必要があります。
自己破産でよくある6つの疑問
こちらでは、自己破産でよくある6つの疑問に回答していきます。
- 家族への影響はない
- 保険は必ずしも解約しなくていい
- 養育費の受け取りは半分になる
- 勤務先から解雇はされない
- 個人事業・自営業は存続できる
- 税金など免除されない債権もある
勘違いをしているケースも多いので、疑問を正しく解消していきましょう。
1.家族への影響はない
保証人になっていない限り、自己破産をしても家族に迷惑がかかることはありません。家族は問題なくローンも組めますし、子どもの進学にも影響はないです。
ただし持ち家や車など、資産価値のある財産を所有している場合は手放すことになります。
そのため、引っ越しを余儀なくされることや、生活が不便になる可能性はあるでしょう。
法律上での影響はありませんが、暮らしにおいては迷惑をかけるかもしれません。
2.保険は必ずしも解約しなくていい
自己破産の手続きにおいて、保険は解約返戻金がいくらあるかによって解約すべきか決まります。
解約返戻金が20万円を超えていなければ、解約せずに保険加入を継続することが可能です。
解約返戻金とは、保険契約を途中で解約した際に、これまでに積み立ててきた保険料や契約期間に応じて支払われるお金を指します。
掛け捨ての保険であれば、解約返戻金はゼロか、あっても微々たるものです。
一方で資産形成機能のある養老保険などの場合には、契約期間によってはかなり大きな解約返戻金がもらえるケースもあります。
もし解約返戻金が20万円を超えている場合は、破産手続きの中で解約され、債権者への配当に回されます。
3.養育費の受け取りは半分になる
あまり知られていませんが、自己破産をすると養育費の受け取りは半分になります。
養育費を受け取る権利は財産なので、差し押さえ対象です。ただし半分は差し押さえが禁止されているので、自己破産をしても受け取れます。
もし以前の配偶者から養育費を受け取っている場合は、今後の生活や子どもの進路に大きく影響するので注意してください。
4.勤務先から解雇はされない
自己破産を勤務先に知られても、解雇されることはありません。
もし自己破産を理由に解雇された場合、不当解雇に該当します。そのため解雇されたとしても、不当解雇として取消を裁判所に請求できます。
そもそも、自己破産の手続きが会社に知られる可能性はほとんどありません。
会社の人が官報をチェックしている・会社から借金をしている場合を除けば、知られる心配はないでしょう。
5.個人事業・自営業は存続できる
自己破産をしても、個人事業や自営業は存続できます。高価な設備や車は差し押さえられますが、仕事に最低限必要な道具などは対象に含まれません。
ただし借金を増やした主な原因が事業であった場合、継続していくのは困難でしょう。
新たな融資も受けられないので、自己資金のみで事業を続けていく必要があります。
難易度は高くなりますが、自己破産をしたら必ず廃業しないといけない訳ではありません。
6.税金など免除されない債権もある
自己破産をしても、税金など公的な料金の支払は免除されません。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
もし支払いが厳しいのであれば、役所などで相談をしてみてください。
支払いの免除や、猶予期間がもらえる可能性もあります。
自己破産をする手続きの流れ
特に価値のある財産を持っておらず、同時廃止事件の場合、手続きの流れは以下の5ステップです。
- 弁護士・司法書士への依頼
- 借入先への自己破産の通告
- 申請に必要な書類の準備
- 裁判所での面接
- 免責の決定
手続きにかかる期間は、3ヶ月~4ヶ月ほどを目安に考えておくといいでしょう。
ただし、債権者に配当するべき財産があり、管財事件になった場合は半年~1年ほど時間がかかるケースが一般的です。
破産管財人(弁護士など)の選定や財産の売却など、手続きがより複雑になるためです。
自己破産をするか悩んだら、まずはプロに相談を!
自己破産には住宅や車を失うなどのデメリットがあります。しかし、それ以上に借金が帳消しになり、金銭的・精神的な負担が軽減されるのは大きなメリットとなるでしょう。
もし自己破産をするか悩んでいるのであれば、まずはプロへの相談を推奨します。無料で相談できる事務所もありますし、プロの意見を聞いてから判断しても遅くはありません。
特におすすめなのが、ライズ綜合法律事務所です。債務整理に強い事務所として評判で、自己破産の手続きにおいても豊富な実績と確かなノウハウがあります。
借金苦から解放されるためにも、まずはお気軽に相談をしてみてください。
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