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「税金が払えないなら死ぬしかない」と思わないで!今すぐできる対処法をご紹介

「税金の納付書が払えないまま溜まっていく」

「税金の督促状が届いたが払えない…死ぬしかないのかな」

このように、お悩みではありませんか?

本記事を読むと

  • 代表的な税金の種類
  • 税金が払えないとどうなるのか
  • 税金が払えないときの対処法

について分かります。

毎年次々と送られてくる税金の納付書…生活を圧迫されるくらいなら生きていても仕方がないと思ってしまうのは不自然ではありません。

税金の支払いにおける対処法や解決策を詳しく解説していきます。

 

監修:司法書士 山本裕幸
岡山市在住の司法書士。司法書士事務所で12年の勤務後、令和2年に独立開業。現在は相続、遺言、信託に関する不動産登記を中心に、商業登記、成年後見、債務整理、裁判事務と幅広く業務を行う。
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監修:公認会計士税理士 甲田拓也
公認会計士税理士甲田拓也事務所代表。2009年に創業し今年で12年。新宿を拠点とする会計事務所で都内のお客様を中心に、北は北海道、南は沖縄まで、全国のお客様に対応しています。
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代表的な税金の種類

代表的な税金の種類

まずは、生活する中で発生する代表的な税金について、いくつかご紹介します。

所得税

所得税は、仕事での利益に対して個人に対して発生する税金のことをいいます。毎年1月1日~12月31日までの所得額から計算されて金額が決定する仕組みです。

 

会社員は毎月の給与から差し引かれているので、「支払いができない」というケースは少ないでしょう。確定申告が必要な職種の人は、所得税の支払いを忘れないようにしなければなりません。

 

住民税

住民税は都道府県や市区町村から請求される税金のことをいい、収入や住んでいる地域によって支払額は異なります。前年度の1月1日~12月31日までの所得から計算され、翌年6月から支払いがスタートします。

 

所得税と同様に、会社員は毎月の給与から差し引かれるのであまり心配はありません。確定申告が必要な職種の人は、確定申告後に住民税額が決定して請求書が送付されてきます。請求書は4枚に分かれているので、4期分割しての支払いが可能です。

 

自動車税

自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課せられる税金です。排気量によって税額は決定し、途中で廃車した場合には月割り計算して翌月から年度末分までが還付されます。(軽自動車を除く)

 

基本的には一括での支払いとなるので、あらかじめ準備しておく必要があるでしょう。

 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課せられる税金です。金額は所有している土地や建物の評価額によって決定し、一括払いか年4回払いかを選択できます。

 

相場は10万円~15万円程度(※)と高額なので、あらかじめ準備しておく必要がありそうです。

※戸建ての場合

 

相続税

相続税は死亡した人の財産を受け継いだ時にかかる税金で、取得した財産の金額によって決定します。基本的には一括払いとなりますが、手続きによっては分割での支払いも可能です。

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税金が払えないとどうなる?

税金が払えない状態でそのまま放置していると、最悪の場合財産や給与を差し押さえられてしまいます。ここでは、税金の滞納した場合の流れを、以下にまとめます。

税金を滞納した際の流れ

  •  督促状が届く
  •  催促状が届く
  •  差押予告書が届く
  •  財産調査と身辺調査が実施される
  •  差し押さえ

 

督促状が届く

最初に届いた納付書に記載されている納税期限を過ぎると、まずは督促状が送付されます。期限を過ぎてから一カ月程度で届き、支払いを催促する内容が記載されています。

 

催促状が届く

督促状が届いても税金を払っていない場合には、催促状が送付されます。督促状の到着から約1ヶ月後に届き、次の支払い期限を過ぎると法的処置を取られるとの旨が記載されています。

差押予告書が届く

督促状が届いても税金を払わなかった場合には、差し押さえ予告書が送付されます。催促状が届いてから約1ヶ月後に届き、次の支払い期限を過ぎると差し押さえが実施されるとの旨が記載されています。

 

財産調査と身辺調査が実施される

差押予告書の期日を過ぎても支払いがない場合には、財産調査や身辺調査が実施されます。具体的には給与や銀行口座、不動産などの情報や、勤務先や家族構成などが調べられます。

 

差し押さえ

財産調査や身辺調査が完了すると、差し押さえが実施されます。給与の4分の1や、預貯金全額、不動産や車なども差し押さえの対象です。また差し押さえが実施された旨が勤務先へ知らされます。

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税金が払えないなら死ぬしかない?いえいえ、対処法はあります!

税金が払えないなら死ぬしかない?対処法はあります!

納税をせず放置していると、差し押さえなど今後の生活に大きく影響します。

 

しかし「税金が払えないなら、死ぬしかないのでは…」と追い詰められる必要はありません。役所に相談すると、支払いを猶予・免除してもらえる可能性があるからです。ここでは、税金が払えない場合の対処法をまとめました。

 

分割払いにする

納税は一括払いが基本となりますが、分割払いにできるケースもあります。住民税や固定資産税は誰でも分割払いを選択できますが、所得税・自動車税・相続税はそれぞれ申告が必要です。

税金の分割払い

所得税…確定申告の際に記載すれば、2回まで分割可能

自動車税…明確な理由がある場合のみ分割可能(軽自動車は不可)

相続税…条件を満たしていれば、延納の手続きによって分割可能

 

所得税の分割払いの場合、そこまで難しい手続きは必要ありません。

ただし自動車税や相続税は、以下の条件を満たしていなければ申請は難しいといえます。

自動車税の分割払いの条件

  • 失業や休職中であることなどの無収入・病気療養など

 

相続税の分割払いの条件

  • 相続税の金額が10万円を超えること
  • 金銭納付が困難な金額であること
  • 申告期限までに延納申請書を提出すること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること

また延滞料などの手数料が発生する場合があるので、手続き前に問い合わせてみましょう。

 

猶予をお願いする

税金が払えない場合、以下のような理由によって猶予を認めてもらえる場合もあります。

納税の猶予を受けられる場合

  • 災害・盗難に遭った
  • 病気や怪我で働けていない
  • 失業した
  • 事業で著しい損失があった

 

自治体によって猶予を受けられる条件は異なるので、まずは自治体に相談してみましょう。

 

減額・免除申請する

分割払いや猶予後でも納税が難しい場合には、減額・免除申請をしましょう。条件によっては応じてもらえる場合があります。

たとえば千葉市の住民税は、以下の条件を満たす場合に減免制度を受けられます。

  • 災害を受けた場合
  • 生活困窮等の場合

それぞれの自治体によって条件は異なるので、まずは役所に相談してみるのがベストです。

参考:市税の減免制度のご案内

 

他の借金を完済して、余力をつくる

借金の返済負担が大きく納税できていないのであれば、まずは一刻も早く借金を完済する必要があります。税金の免除や猶予は、何年も受け続けられないからです。

 

自力での完済が困難な場合には、弁護士や司法書士に相談して債務整理の手続きも検討してみましょう。借金を完済できれば余力ができ、税金支払いに充てられるお金も増えるはずです。

 

借金が多い場合は債務整理を検討しよう

「借金の返済が難しい」「一刻も早く借金を完済したい」という場合には、債務整理や自己破産を検討してみましょう。債務整理をしても税金の支払い義務は免れませんが、他の借金がなくなれば納税分のお金を準備できるようになります。

 

債務整理には過払い金請求・任意整理・民事再生・自己破産の4つの手続き方法があります。弁護士や司法書士に相談して、借金の減額や支払い猶予などそれぞれに必要な手続きを提案してもらいましょう。

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税金が払えない時の相談先

税金が払えない時の相談先

納税の猶予や免除を受けたい場合には役所を、借金をなくして納税の準備をしたいという場合には弁護士や司法書士に相談しましょう。

役所

税金支払いの猶予・免除申請をする場合には、以下の相談先に足を運んでください。

所得税 税務署
住民税 各自治体
相続税 税務署
自動車税 各自治体
固定資産税 各自治体

 

司法書士事務所

納税の猶予・免除を受けられなかった、もしくは来年度の納税に向けて他の借金を整理しておきたいという場合には、司法書士に相談するのもおすすめです。債務整理の手続きだけでなく、今後の生活に関しても適切に提案してくれるはずです。

 

税金の支払いは生きている限り必ず付いてくるので、「毎年税金を準備するにはどうしたらよいか」「借金をせずに生活するにはどうしたらよいか」などのアドバイスは必ず受けておくべきです。

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まとめ

今回は「税金が払えないので死ぬしかない…」と思っている方へ向けて、今すぐにできる対処法をご紹介しました。税金の支払いを滞納すると、最悪の場合、財産や給与を差し押さえられてしまいます。まずは分割払いや減額・猶予などができないか、役所へ相談してみましょう。

 

また他に抱えている借金のせいで納税できない場合には、早めに完済するべきです。借金の完済に関する相談や、猶予・免除を受けた後の生活の見直しは弁護士や司法書士へ相談して、良い解決策を提案してもらいましょう。

 

 

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